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株式会社アルファ・テン 総務担当 : 「高瀬 眞砂子」 |
| パートタイマー(期間の定めがある者)を雇い入れる際、会社は、どのような準備をしておく必要がありますか? |
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| 株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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パートタイマーであっても正社員と同様に労働条件の明示をしなくてはいけません。
また、平成20年4月1日に改正パートタイム労働法が施行されたことにより、次の3点についても書面により明示しなければならないとされています。
@ 昇給の有無
A 退職手当の有無
B 賞与の有無 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| はい。わかりました。当社では雇用契約を1年契約としていますが、更新を行う場合はどのように対応しておけばよいのでしょうか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| まず、労働契約期間については必ず書面を交付して明示する義務があります。次に、更新については、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が出されており、更新の有無を明示することが求められています。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 具体的にはどのように記載しておけばよいのでしょうか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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更新の有無については、「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新しない」の、いずれに該当するのかを示しておきます。併せて、「更新する場合がある」とした際には、どのような基準のもとに更新有無を判断するのかを示すことが求められています。
@ 労働者の勤務成績・態度
A 会社の経営状況
B 契約満了時の業務量や進捗状況
等が例としてあげられます。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 当社の場合、業務量によって更新を判断しますので、「更新する場合がある」として、判断基準のところに「契約期間満了時の業務量」と書面に記載しておけばよいのですね。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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そうですね。書面に記載するだけでなく、採用時に分かりやすく説明しておくことがポイントになります。更新がないのであれば更新なし、状況によって更新がある場合はどのような場合に更新があるのかを伝え、パートタイマーの雇用継続に対する期待を裏切らないようにしておきましょう。
そのことが、パートタイマーの仕事に対する意識を高めますので・・・ |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
なるほど。トラブルを未然に防ぐ上では、期待を裏切らないことと能力を十分に発揮してもらう2つのポイントを抑える事が重要なのですね。
齋藤さん、ありがとうございました。(ほっぺにチュッ!) |
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