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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
| 今日は、産前産後休業について教えていただけますか?Bさんは、今年の7月20日が出産予定日ということですが、いつから休業させなければならないのでしょうか?
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| 株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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| 産前産後休業は、6週間以内に出産する予定の社員が休業を請求した場合には、休業させなければなりません。もし請求がなければ、就業させていても問題ありません。また、多胎妊娠の場合は6週間ではなく、14週間になります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| そうですか。そうなると、Bさんは多胎妊娠ではありませんので、7月20日が出産予定日ということであれば、産前産後休業の請求があったら、一番早い場合で6月9日から休業させなければならないということですね。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| そういうことになります。また、産後については、請求がなくても休業させなければなりません。産後休業については、実際の出産日が出産予定日とずれることがありますので、出産日を確認する必要がありますが、出産日が例えば、7月25日だったとしたら、7月25日までが産前という扱いになります。そのため、産後休業の期間は、出産日の翌日である7月26日から8週間以内の期間になります。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| 7月26日から8週間以内の期間と言うと、9月19日が産後休業の最終日ということになりますね。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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その通りです。9月19日です!!
産後休業については、医師が仕事をしても差し支えないと認めた場合で、Bさんが産後6週間を経過し就業をすることを請求したときは、就業させることができます。Bさんに産前産後休業のことをしっかりと理解してもらって、安心して休業を取ってもらい、丈夫な赤ちゃんを産んでもらいましょう。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| そうですね。Bさんも貴重な戦力ですので、出産という理由で退職とならないようにしていきたいものですね。 |
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