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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
| 定期健康診断は必ず実施しなければならないのですか? |
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| 株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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はい、労働安全衛生法上、会社は常時使用する社員に対し、1年以内ごとに1回(特定業務従事者は6ヶ月以内ごとに1回)、定期に、法定の項目について健康診断を行い、その結果を社員に通知する義務があります。
また、健康診断結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| パートタイム社員に対してはどうでしょうか。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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定期健康診断における常時使用する社員とは、期間の定めのない契約の社員だけでなく、1年以上雇用される予定があって、1週間の所定労働時間数が同種の業務に従事する正社員の所定労働時間数の4分の3以上の社員も含まれますので、パートタイム社員であってもこの常時使用する社員にあてはまるなら、必ず実施してください。
なお、1年以上雇用される予定があって、1週間の所定労働時間数が同種の業務に従事する正社員の所定労働時間数の概ね2分の1以上の社員に対しても実施することが望ましいとされています。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| それなら、当社の場合はパートタイム社員も全員受診してもらうことになりそうですね。でも、受診したくない社員もいそうなんですが・・・。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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会社に定期健康診断の実施義務があるだけではなく、法令上、社員にも受診義務があります。
社員が健康で働き続けることができるためには、会社が社員の健康状態を的確に把握し、適切な健康管理を行うことが不可欠です。
そのためには、社員に対し、健康診断を実施し、その結果に基づく事後措置を行うことが重要ですので、必ず受診するように、厳しく指導して下さい。
また、会社が実施する定期健康診断に代えて、社員が、自分の希望する病院等で法定項目の健康診断を受診し、その結果を証明する書面を会社に提出するならば、受診義務の履行は認められます。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| はい、わかりました。社員に健康でしっかりと働いてもらうためにも、定期健康診断を実施し、受診を徹底します。 |
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