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株式会社アルファ・テン 総務担当 : 「高瀬 眞砂子」 |
| 年をとって働けなくなった時に貰える年金(厚生年金)は何歳から貰えるのですか? |
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| 株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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| はい、今の年金法では、男女とも65歳からです。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 「今の年金法?」っていうと、昔はどうだったのですか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| はい、その前は、男性は60歳、女性は55歳で支給が開始されました。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 男女でなぜ違ったのですか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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当時は、男女雇用均等法のない時代で、女性の定年は男性に比べて早かったことなどが考えられます。
現在は男女で定年の年齢差別は許されておりませんので、支給も同時に開始となります。公務員は男女格差はありませんでしたので、公務員の女性は男性と同じように考えてください。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 私は現在56歳の女性で、この間年金事務所で調べてもらったら、60歳から年金が貰えると言われましたが・・・? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| はい、あなたは昭和31年7月生まれの女性ですね。厚生年金に1年以上加入されていれば、確かに60歳から『特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分』を受け取ることができます。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 長すぎてよくわかりませんが、先ほど65歳とおっしゃったではないですか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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はい、年金は5年に1度見直しが行われます。60歳で年金支給開始という年金法を、少子高齢化等で、年金財政がこのままでは持続が危ぶまれるという問題解決のための策の一つとして、受給開始年齢を5年繰り下げるという法律が平成6年(国民年金)と平成12年(厚生年金)に施行されました。
しかし、法律が変わって、突然、来年からもらえると思っていた人が、いきなり5年先の65歳支給開始といわれたら、人生設計も狂ってしまうし、生活も大変になってしまいますね。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| そうです!とんでもない!!それで、どうしたのですか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| そこで、「経過措置」が設けられ、2年ごとに1歳づつ支給開始年齢を引き下げることにしたのです。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| ・・・・? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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言葉ではわかりにくいですね。表にしたものがありますので、ご覧ください。
【特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き下げ表】
(いずれも○○年4月1日〜○○年4月1日の日付が省略) |
| 男性 |
女性 |
報酬比例 |
定額 |
| 昭和16年4月1日以前 |
昭和21年4月1日以前 |
60歳 |
60歳 |
| 昭和16年 〜 昭和18年 |
昭和21年 〜 昭和23年 |
60歳 |
61歳 |
| 昭和18年 〜 昭和20年 |
昭和23年 〜 昭和25年 |
60歳 |
62歳 |
| 昭和20年 〜 昭和22年 |
昭和25年 〜 昭和27年 |
60歳 |
63歳 |
| 昭和22年 〜 昭和24年 |
昭和27年 〜 昭和29年 |
60歳 |
64歳 |
| 昭和24年 〜 昭和28年 |
昭和29年 〜 昭和33年 |
60歳 |
65歳 |
| 昭和28年 〜 昭和30年 |
昭和33年 〜 昭和35年 |
61歳 |
65歳 |
| 昭和30年 〜 昭和32年 |
昭和35年 〜 昭和37年 |
62歳 |
65歳 |
| 昭和32年 〜 昭和34年 |
昭和37年 〜 昭和39年 |
63歳 |
65歳 |
| 昭和34年 〜 昭和36年 |
昭和39年 〜 昭和41年 |
64歳 |
65歳 |
| 昭和36年4月1日以降 |
昭和41年4月1日以降 |
65歳 |
つまり、5歳支給開始年齢を引き下げるために、20年も経過措置が施され、ようやく男性で平成33年、(昭和36年4月2日以降生まれの人)、女性は平成38年(昭和41年4月2日以降生まれ)で、この法律が、完全施行されることになります。
これは、年金法において昭和61年新法が施行されたときに、20歳(国民年金強制加入年齢)だった60歳になる年、女性は65歳になる年にあたります。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| でも、男女で5年の差があるのはなぜですか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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当初、厚生年金の支給開始年齢は男女とも55歳でした。定年も55歳が一般的だったようです。その後定年が60歳に延長され、男性は昭和29年の改正で、60歳支給とされました。しかし、女性の定年は多くは男性よりも早く設定されていたため、そのまま55歳支給開始の制度が残されていました。
その後男女雇用均等法等男女平等の定年制度が義務付けられ、女性の年金の支給開始年齢も以下のように切り下げの経過措置が始まったのです。
| 【女性の支給開始年齢の引き下げ】 |
| 昭和7年4月1日以前生まれ |
55歳 |
| 昭和7年4月2日 〜 昭和9年4月1日 |
56歳 |
| 昭和9年4月2日 〜 昭和11年4月1日 |
57歳 |
| 昭和11年4月2日 〜 昭和13年4月1日 |
58歳 |
| 昭和13年4月2日 〜 昭和15年4月1日 |
59歳 |
| 昭和15年4月2日 〜 昭和21年4月1日 |
60歳 |
| 昭和21年4月2日 〜 昭和23年4月1日 |
報酬比例60歳・定額61歳 |
| ・・・前表に続く |
このような経過措置の流れで、女性の支給開始引き下げは男性より5年遅いというわけです。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 最近、また、年金の支給開始年齢を68歳にするといううわさをききますが・・・。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| そうですね、世界的な流れから見ても、支給開始年齢の引き下げはこの先も実施される可能性は確かにあると思います。しかし、あなたの年齢でしたら、経過措置の真っただ中の人ですから、今後年金法が改正されても、すぐには影響はないと考えられます。 |
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総務担当 : 「眞砂子」 |
| 安心しました。ありがとうございました! |
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