就業規則相談室。厚生年金基金加入期間がある場合の年金証書の年金額|アルファ・テン 就業規則
ホーム就業規則相談室 >厚生年金基金加入期間がある場合の年金証書の年金額
相談者 : 「高瀬 眞砂子」
昭和27年生まれです。60歳になり(特別支給の)老齢厚生年金の請求をし、先日年金証書が届きました。
40年も勤めたのに厚生年金基本額が思ったよりかなり少なくて参りました。
年金証書を見てください。
社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」
年金証書を拝見すると、平成15年3月までの厚生年金基金期間120月、平成15年4月以降の厚生年金基金期間100月となっていますね。
この厚生年金基金加入期間220月に関しては、もし厚生年金基金に加入していなかったなら全て国から支給される厚生年金のうち報酬比例部分の一部を厚生年金基金が、
国に代わって代行して支給します。
日本年金機構から送られてくる年金証書には国から支給される年金額しか記入されておらず、基金が国に代わって支給する「代行部分」の年金額は載っていません。
よってずいぶん少ないと感じたのでしょう。
総務担当 : 「眞砂子」
報酬比例部分はどうやって計算するのですか。
社労士 : 「齋藤」
平成24年度の報酬比例部分は、
 報酬比例部分=(A+B)×1.031×0.978(物価スライド率)で求められます。

A:平成15年3月以前の被保険者期間
平均標準報酬月額×10/1000〜7.5/1000(生年月日による旧乗率)×平成15年3月までの被保険者期間

B:平成15年月以後の被保険者期間
平均標準報酬額×7.692/1000〜5.769/1000(生年月日による旧乗率)×平成15年4月以後の被保険者期間

しかし、@さんのよに厚生年金加入期間がある場合は、基金の「代行部分」があるので、
上の式で求められた「報酬比例部分」から基金の「代行部分」を引いた額が、国から支給される額です。

基金が国に代わって支給する「代行部分」の計算は、
基金の「代行部分」=C+D

C:平成15年3月以前の厚生年金基金期間
平均標準報酬月額×9.5/1000〜7.125/1000(生年月日による新乗率)×平成15年3月までの厚生年金基金期間

D:平成15年月以後の厚生年金基金期間
平均標準報酬額×7.308/1000〜5.481/1000(生年月日による新乗率)×平成15年4月以後の厚生年金基金期間

で計算できます。

年金証書に加入期間の月数、標準報酬(月)額が記入してあるので、計算して確認してみましょう。
総務担当 : 「眞砂子」
ずいぶん難しいのですね。
しかし、厚生年金基金から支給される年金は全部上積み部分ではなく、「代行部分」があるなんて知りませんでした。
社労士 : 「齋藤」
厚生年金基金にも年金の請求を忘れずにしてくださいね。
総務担当 : 「眞砂子」
はい、ありがとうございます!
なぜ就業規則がマンガなのか?マンガでつたわる就業規則の作成つたわると会社が変わる!お客様の声・導入事例料金案内
代表挨拶経営理念会社概要役員一覧よくあるご質問無料セミナーのご案内就業規則のQ&A
 就業規則相談室トピックス小冊子無料プレゼントお役立ちツール無料ダウンロード社員ブログリンク集
つたわる就業規則の作成・見直しサービス 対応エリア
●東京都23区 ●千葉県北西部 ●神奈川県北東部 その 他地域にも対応可能です。詳細はこちらから。
Copyright © 2010-2013 Alfa Ten Co. ,Ltd. All rights reserved.