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株式会社アルファ・テン 人事部長 : 「大田原 幸司」 |
| 先日入ったAさんについてですが、最近、失敗ばかりしていて、さらに上司の言うことを聞かないので、給料を一部カットして支払いたいのですが、そのようなことは可能ですか? |
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| 株式会社アルファ・テン 顧問社会保険労務士 : 「齋藤 順孝」 |
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| 原則としては、カットはできませんが、例えば、就業規則等で「素行が不良の場合は減給します」と定め、社員に通知しているのであれば、減給することができます。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| では、うちの会社の就業規則に、そのような規定があるから、来月のAさんの給料は、全額カットだぁ!! |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| ちょっと待って下さい!カットできる金額は法律で決まっています。1回に減額できる金額は、1日に換算した給料の半分以下でなければなりません。また、総額でも月給で支払われる給料の10分の1以下でなければいけません。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| そういえば、そのような内容が就業規則に書いてあった気がします。就業規則を確認してみます。 |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| 思い出していただけましたか?ぜひ、確認してみてください。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| そうは言ってもAさんの働き方には問題があると思うので、それ以外の対処方法はないでしょうか? |
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| 社労士 : 「齋藤」 |
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| Aさんと会社で当初の労働契約の内容を変更し、給料を引き下げした新しい契約に両者が合意すれば、問題ありません。もちろん、合意した旨を証明する書類を残し置くことをお勧めします。 |
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人事部長 : 「大田原」 |
| そういう方法もあるんですね。分かりました。Aさんと話し合ってみます。 |
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