| トピックス 被災地の若者雇用の奨励金増額|アルファ・テン 就業規則 |
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| ホーム>トピックス>H23.4.5 被災地の若者雇用の奨励金増額 |
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| H23年4月5日 |
3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金を拡充します。
ハローワークの紹介により、「被災地」の卒業後3年以内既卒者(被災地に就職予定で内定を取り消された者を含む。)を採用する事業主に対する奨励金について、支給金額の拡充・要件緩和を行います。
@ 3年以内の既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金(「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」)
卒業後3年以内の既卒者(高校・大学等が対象)を正規雇用へ向けて育成するため、まずは有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、トライアル雇用後の正規雇用での雇入れに対する奨励金額を50万円から60万円に拡充。
【支給額等】有期雇用(原則3か月)1人月10万円、正規雇用から3か月経過後に50万円→被災地の3年以内既卒者は60万円
A 新卒扱いで3年以内の既卒者を採用する企業への奨励金(「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」)
卒業後3年以内の既卒者(大学等が対象)も応募可能な新卒求人を提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対し、ハローワークにおいて支給。被災地に居住する3年以内未就職既卒者が対象の場合は、100万円(1事業所1回限り)を120万円(1事業所10回限り)に拡充・緩和。
【支給額等】
正規雇用から6か月経過後に100万円・1事業所1回限り→被災地の3年以内既卒者は120万円・1事業所10回限り
詳細は以下のURLの6ページ目をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017w5f-img/2r98520000017wb2.pdf |
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