| トピックス 民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承|アルファ・テン 就業規則 |
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| ホーム>トピックス>H24.5.23 民間企業の障害者雇用率を2.0%とすることなどの方針を了承 |
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| H24年5月23日 |
障害者雇用率は、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第2項に基づき、少なくとも5年ごとに、労働者と失業者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者と失業者の総数の割合の推移を勘案して、政令で定めるとしています。
前回(平成19年)の障害者雇用率の見直しから5年が経過していることから、政府は必要な調査を行った結果、障害者雇用率を見直すことにしました。厚生労働省では、今後、この答申を踏まえ、政令等の改正を行う予定です。
今回、厚生労働省の労働政策審議会は、諮問を受けていた民間企業の障害者雇用率を2.0%(現行1.8%)とすることなどを盛り込んだ「障害者雇用率等について(案)」について、「妥当」とした同審議会障害者雇用分科会の報告を了承し、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
(案)のポイント
1 障害者雇用率について
○ 民間企業については、2.0%(現行 1.8%)にすること。
○ 国及び地方公共団体並びに特殊法人については、2.3%(現行 2.1%)とすること。
○ 都道府県等の教育委員会については、2.2%(現行 2.0%)とすること。
2 障害者雇用納付金等の額について
○ 障害者雇用納付金、障害者雇用調整金及び報奨金の額については、それぞれ現行とおりとすること。
3 施行期日 平成25年4月1日から施行すること。 |
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