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H24年7月10日 |
平成24年度の雇用保険の基本手当の算定基礎となる賃金日額等は、平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて約0.2%低下したことに伴い、以下のとおりの引き下げが実施される予定となっています。
@基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ以下のとおり
◆60歳以上65歳未満:6,777円→6,759円
◆45歳以上60歳未満:7,890円→7,870円
◆30歳以上45歳未満:7,170円→7,155円
◆30歳未満:6,455円→6,440円
<<最低額>>
◆1,864円→1,856円
A失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
平成24年8月1日以後、1,299円→1,296円。
B高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
<li>平成24年8月以後、344,209円→343,396円
★詳細は下記のURLを御参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm.html |
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